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江原道の歴史

韓半島の東北側中間地域に位置した江原道は南北に長く東西が短い地形で、 東は海岸線に沿って東海と接し、南側は慶尚北道、西は忠清南道と京畿道に接 し、西北は黄海道、北は咸鏡道と接している。また韓半島の北から南に伸びて いる太白山脈を間に置いて高い山、深い谷間が幾重にも取り囲み、全体面積の 約82%が山地の地域である。このような自然環境の中、我が国の大河である北 漢江と洛東江が江原道から始まって、金剛山、雪岳山、五台山、太白山、雉岳 山など有名な山々が道内各地に位置している。

このような自然環境を持ち、早くから人類の生活が始まった江原道地域は、 古朝鮮時代には 貊などと呼ばれた。
古代国家としての形を持つようになって中央政府の権力が地方にまで影響を及 ぼすようになる三国時代からは、嶺西地域が百済の影響力の下に置かれるなど したが、高句麗の勢力が強かった3~5C頃には江原道全体が高句麗の影響を受 け、6C頃からは当時勢力を強めていた新羅の影響を受けるようになった。 地方行政区域として江原道の領域把握が可能になった時期は新羅が三国を統一 した以後、拡がった領域を支配するために新しい地方行政組職である9州を設 置した神文王5年(685)頃からである。

当時設置された9州は朔州、溟洲、漢州、熊州、 尚 州、全州、武州、康州、良州などだったが、この中で江原道地 域は太白山脈を中心に嶺西の朔州と嶺東の溟洲に区画されて21属郡51属県を管轄し、特別行政区域である北原京が朔州 の管内に設置されていた。

12の属郡と26の属県を管轄した朔州の領域は 、 現在の春川地方を中心にして東には横城、西は京畿道加平、南は 慶尚北道栄州、北は咸鏡南道德源までを管轄した。9属郡と25属県を管轄した溟洲の領域は江陵地方を中心にして東は 東海岸まで、南は慶尚北道寧海・盈德 · 青松、西は平昌 · 旌善、北は咸鏡南道安邊までを管轄した。

したがって9州制での江原道地域は 、 東は東海岸地域をはじめとし南は慶尚北道盈德から青松 · 栄州 · 豊基地域と、 西は忠清北道丹陽 · 提川から原州 · 京畿道加平 · 鉄原 · 淮陽地域、北は咸鏡南道德源 · 安邊から淮陽地域を含んでいたので、 朔州と溟州は現在の江原道地域と慶尚北道、忠清北道、咸鏡南道の一部の地域まで管轄していたことになる。新羅の9 州制で朔州と溟州の2州21属郡56属県1小京に区画された江原道地域の地方行政制度は高麗時代に入ってからは多くの変 化があった。

936年、後三国を統一した高麗は中央政府から外官を派遣し、各地方を直接統治することはできなかった。高麗太祖 は名目上では王だったが、彼の王権は極めて制限的だった。地方は相変わらず郷豪達の統制下に置かれており、中央政 府は各地方に地方官を直接派遣して統治することができなかった。

地方官の派遣は高麗の王権が確立される成宗代に至って可能になった。すなわち、成宗2年(983)中央官制を整備し て、全国を12牧で編成し地方官を派遣することで直接統治することができるようになった。12牧設置以前には今有、租 藏と伝運使が各地方に派遣された。今有と租藏は郷豪達が統治していた各地方に派遣された臨時使者で、該当地域での 租賦の取り立てが主な任務であり、伝運使は地方で取り立てた租賦を首都開京に運送する任務を担当した。すなわち、 郷豪達が徴納して今有、租藏が収集した租税を伝運使が中央に運んだのである。

当時設置された12牧は広州、楊州、忠州、清州、公州、晋州、尚州、全州、羅州、昇州、黄州、海州などで全国を 12行政区域に編成し、そこに行政長官を派遣して地方豪族勢力を統制すると同時に地域の核心を確保するための目的で 設置された。

これとともに国境地帯である東北と西北には軍事上の必要によって朱進士が派遣されることで、高麗初期の地方行 政は初めて民政的行政的な12牧と軍政的な朱進士の二元体制に成立された。すなわち、南道の民政的行政的な12牧体制 と、北方国境地帯である東北と西北には軍政的な体制で編成して統治したのである。12牧体制下での江原道地域を新羅 の9州5小京地域と比べて見ると、〈表1〉の通りである。

〈表1〉 新羅9州5小京と12牧地域の比較

現在地域 9州5小京 12牧 備考
江原道 朔州 - 消滅(春川)
溟洲 - 消滅(江陵)
北原京 - 消滅(原州)
京畿道 漢州 広州 新設
- 楊州
黄海道 - 黄州 新設
- 海州
忠清道 中原京 忠州
西原京 清州
熊州 公州
全羅道 全州 全州
  • 新設
  • 消滅(光州)
  • 新設
  • 消滅(南原)
- 羅州
武州 -
- 昇州
南原京 -
慶尚道 慶尚道 晋州
  • 消滅(山)
  • 消滅(金海)
尚州 尚州
尚州 -
金官京 -
〈表1〉のように全国を12牧で編成していたが、南道地域には既存の拠点地域がそのまま維持されるか、または消滅す る場合には新しい州牧を設置し、黄海道地域には新しい拠点州牧を新設した。しかし西北地域である平安道地域及び江 原道の東北地域では朔州 · 溟州 · 北原京が消滅したが、これに対する変動内容は具体的には記録されていない。

ように全国を12牧で編成して統治した成宗2年(983)の地方行政制度改編は、主に南道地域に該当する改編で、軍政 地域である東北地域の江原道地域と西北地域の平安道地域とは関係のない改編だった。すなわち、北方辺境の契丹の侵 入に備えるために西北の榮州には安北大都護府使、順州、威州、殷州、肅州、慈州には防禦使が派遣され、東北の溟州 は河西府に改編された。

このような全国の行政区域を10道に分ける改編の断行により設置された10道は関内道、中原道、河南道、江南道、 海陽道、嶺東道、嶺南道、山南道、朔方道、西道などで128州449県7津が属したが、7州62県を管轄した朔方道が、おお よそ現在の江原道に当たる。

こうした10道制の実施にもかかわらず、地方行政の中心はあくまでも州郡の外官たちであった。全国を地理的に10 道で区切った意図は、建国初期から伝運使が派遣され漠然とし臨時的であったいくつもの道を、固定的な区域にしただ けであり、10道が設置された後も中心になったのは、12節度使をはじめとした外官であり、10道が州郡を管轄する上級 行政機関として機能することはなかった。

したがって10道は中央と州郡間の中間的な行政区域ではなく、租賦伝運の面と巡察区画としての機能のみを持って いたのである。すなわち、10道制は従来の12牧体制の州を中心にする体制から州を含む広域の地方制度への転換で、高 麗の集権体制が整備強化されたとはいえ、地方行政制度としての道制としては定着することがなかった。

成宗14年(995)に改編された外官の節度使体制は、穆宗8年(1005)に至って南道には12節度使4都護府のみを、東西 北には防禦陣使、県令、鎮将のみを残すなど全国の観察使、都團練使、團錬使、刺史を廃止することで節度使体制は徐 々に民政的な体制に変化するようになった。また、顯宗3年(1012)には東京留守を廃止し慶州防禦使を設置するととも に12州の節度使を廃止して5都護府と75都按撫使を置き、また顯宗9年(1018)には按撫使を廃止し、4都護府8牧56知州郡 事28鎮将20県令に改編された。これによって軍事的な節度使体制は南道の民政的な牧、知州副郡事、県令体制に転換さ れ、辺境地域には防禦使、鎮将だけが設置された。

このような顯宗9年の外官制改変で全国に派遣された外官の数は成宗14年の80人から116人に増加し、これにより、 集権的支配体制が強化されるなど高麗外官制の基礎がこの時確立された。以後高麗の地方行政制度は顯宗年間に全国を 京畿と5道両界で区分してその中に4京4都護府8牧を設置し、その下に15部129郡335県29津を設置するなど大々的な地方 行政体制に改編された。この時の5道は民政体制である楊広道、慶尚道、全羅道、交州道、西海道であり、両界は軍政 体制である東界と北界だった。

江原道地域は概して太白山脈の東側である嶺東地方の大部分の地域と咸鏡南道定平の下の地域が東界に含まれ、 楊広道に含まれていた嶺西南部地域の一部を除いた嶺西地方の大部分が交州道に含まれた。江原道の大部分が含まれた 東界と交州道の行政組職は、東界は1都護府9郡8県10津の州県と17属県で、交州道は3郡の州県と25属県など1都護府12 郡8県10津の州県と39属県で構成されていた。5道両界には高麗中期から地方長官である5道の按擦使と両界の兵馬使が 派遣されて管轄郡県を統治することで、民政的な5道と軍事的な両界の二元体制は高麗全朝末期まで変わらず持続した。

朝鮮時代の江原道

1392年7月17日、開城の壽昌宮で即位し新しい王朝を開いた太祖李成桂は、政治的な安定のために高麗という国号を そのまま固い、すべての儀装法制も高麗のものをそのまま受け継ぐという教書を公表した。以後政治がある程度安定す ると、政治的には王朝交替による首都の移転と経済改革のための科田法の実施により、京畿道の行政区域が調整される 事によって京畿道と接した他の地域の行政区域も再調整しなければならない必要性が発生した。

これによって太祖3年(1394)6月都評議使司より行政区域の一部改編を建議しながら江陵道と交州道を合併し江原道と 命名することを請じた後、その翌年の太祖4年(1395)嶺東の江陵道と嶺西の交州道を合わせて「江原道」に合道すること で「江原道」という道名が公式的な行政区域として確定した。

江原道の名称が確定した後、江原道の行政区域は朝鮮初期に犬牙相入地を整理するための措置により、 正宗1年(1399)原州の属県である永春と忠清道忠州の管轄である寧越を交換し、太宗13年(1413)には加平と朝宗を分割し て京畿道に移属させる代わりに京畿道の利川を江原道に移属した。世宗16年(1434)には講武(軍事訓練を兼ねて王が主 催した狩り)の支待(もてなし)と謠役に対する二重負担による弊害がひどかった鉄原と、昼停(王の行幸時の昼食用の 建物)に対する支待の弊害がひどかった安峽を江原道に移属するなど多くの変動があったが、その後は大きな変化なし にそのまま維持された。

一方、科田法実施による行政区域の再調整の外にも各地域の歴史的な伝統を考慮しながら山河地勢による合理的な 調整を基準とする行政区域の全国的な調整が長期間にかけて徐々に進められ、太宗13年(1413)には江原道をはじめとす る全羅道、慶尚道、忠清道、黄海道、平安道、永吉(咸鏡)道、京畿道の8道体制となった。 純祖30年(1830)ごろ、江原 道は東西300里、南北800里に達し、管轄区域は監営が所在している原州を基準に東は江陵の海岸まで310里、西は京畿 道砥平まで70里、西北は黄海道兎山まで525里、南は忠清道提川まで50里、北は咸鏡道安邊まで597里の距離に達した。

所管郡県は、端宗2年(1454)に編纂された《世宗実録》地理志には1大都護府(江陵)、1牧(原州)、4都護府(淮陽、 襄陽、春川、三陟 )郡(平海、通川、旌善、高城、杆城、寧越、平昌)11県(金星、蔚珍、歙谷、利川、平康、金化、狼 川、洪川、楊口、麟蹄、横城)など24郡県だったが、成宗5年(1474)に頒布した《経国大典》には世宗16年(1434)江原道 に移属された鉄原と安峽が都護府と県に編制され、1大都護府、1牧5都護府、7郡12県の26郡県体制が確立した。

各郡県の編制は正3品大都護府使が管轄する江陵大都護府、正3品原州牧使が管轄する原州牧、從3品都護府使が管轄 する淮陽、襄陽、春川、鉄原、三陟都護府、從4品郡守が管轄する平海、通川、旌善、高城、杆城、寧越、平昌郡、從5 品県令が管轄する金星、蔚珍、歙谷県、從6品県監が管轄する利川、平康、金化、狼川、洪川、楊口、麟蹄、横城、安 峽県などだった。

江原道26郡県の中で邑格に昇格した郡県は寧越郡と利川県だった。寧越郡は肅宗24年(1698)魯山君を端宗として追 封し、寧越に所在する端宗の墓を荘陵と呼称するようになり、その翌年の肅宗25年(1699)、判府事崔錫鼎が「寧越郡守 を荘陵の憲官に任命しなければならないので、寧越府使に昇格させて死後の位を高めること」と請ずることによって正 3品都護府使が管轄する寧越部に昇格さた。利川県は文禄の役の際、王世子だった光海君が利川に避難した時に撫軍司 を設置して勇猛な民たちを慰撫した縁で、宣祖41年(1608)2月王位に就くと正3品都護府使が管轄する利川部に昇格させた。 このような江原道の行政体制は高宗32年(1895)8道制を廃止し23部制を実施するまで部牧郡県の邑格が昇格降等され る変化はあったが、26郡県体制はそのまま維持された。

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